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児童手当について

更新日:2013年4月18日

児童手当とは

家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象

中学校修了(15歳に到達後の最初の年度末)までの国内に住所を有する児童
※海外に居住する児童は、留学中などの場合を除き、手当の支給対象となりません。

請求者(支給資格者)

美里町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方

※公務員は原則職場での手続きとなります。
※児童が施設に入所している場合は、原則施設の設置者等に支給します。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者等)となります。
※単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

「父母指定者」:父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方で父母指定者に指定された者


支給額

表:支給額について
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
 小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳に到達後の最初の年度末)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

平成24年6月分以降の手当から所得制限があります。所得制限以上の場合は、特定給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。なお、扶養親族等ごとの所得額は以下のとおりです。

表:所得制限について
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

※婚姻(事実婚含む)によらないで母または父になった方のうち、一定条件に該当される場合は、「寡婦(夫)控除」のみなし適用が可能となりました。適用には申請が必要です。

手当の支給期

表:手当の支給期
支払月 支給対象月
6月 2,3,4,5月
10月 6,7,8,9月
2月 10,11,12,1月

支払日は支払月の10日となっております。
10日が休日の場合はその日以前において、10日に最も近い休日等でない日になります。

振込口座の変更

手当の振込口座の変更を希望される場合は、児童手当担当窓口で申請を行うことができます。ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、児童名義の口座はご指定できません。

手続きの際には、変更を希望される口座の通帳またはキャッシュカードと印鑑(認印)をお持ちください。


申請期限

児童手当等は、原則申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※必要書類が不足していても受付できますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日ご提出いただきます。

申請に必要な書類

   ・ 認印

   ・ 請求者の健康保険証等(コピー可)

   ・ 請求者名儀の金融機関の口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)

   ・ 請求者と配偶者のマイナンバーカード(通知カード可)

現況届

児童手当を継続して受給するために、毎年6月中に現況届の提出が必要です。

この届により受給資格を確認します。6月初めに必要書類を受給者様へ送付しますので、必ず提出してください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止めになりますのでご注意ください。

※必要書類は、5月以前から手当を受給していて、6月以降も引き続き受給する方へ送付します。

寄付

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを寄付して子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡単に寄付を行うことができる手続きもあります。

申請窓口

下記の児童手当担当窓口で届出が行えます。

 美里町役場 砥用庁舎 福祉課 子ども・生活支援係
       中央庁舎 住民課 住民窓口係

申請書ダウンロード

児童手当各種申請書はこちら


お問い合わせ

美里町役場 砥用庁舎 福祉課
電話番号:0964-47-1116この記事に関するお問い合わせ


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各課代表電話番号

中央庁舎

代表電話 0964-46-2111
税務課 0964-46-2112
住民生活課 0964-46-2116
健康保険課 0964-46-2113
農業政策課 0964-46-2114
上下水道課 0964-46-2117
学校教育課 0964-46-2115

※総務課、会計課、議会事務局へは代表電話番号からお取り次ぎします。

砥用庁舎

代表電話 0964-47-1111
森づくり推進課 0964-47-1112
建設課 0964-47-1113
住民生活課 0964-47-1115
福祉課 0964-47-1116

※美しい里創生課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。




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