障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ
児童扶養手当が変わります
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
今までは、児童扶養手当額と障害基礎年金等の全体額を比較していましたが、
これからは、児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給します。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。詳しくは、役場福祉課へお問い合わせください。
障害基礎年金等とは…年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者(母子家庭の母や父子家庭の父など)の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。
支給制限…児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
非課税公的年金給付等…障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手続き
対象者
障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方は、役場福祉課への申請が必要となります。その他事情に応じて必要な書類がありますので、まずは役場福祉課へご連絡ください。
なお、令和3年3月1日に支給要件を満たす方は、事前申請が可能です。また、すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年7月1日以降も申請できますが、申請の翌月分の手当からの支給となりますので、ご注意ください。
広報用チラシ(PDF)
追加情報
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