第3子以降出生児祝金について
更新日:2015年4月1日
美里町における定住人口の増加と若者の定住促進を図るため、出生児に対し祝い金を支給することにより、町の活性化を目的としています。
支給対象児
出生祝金の支給を受けることができる出生児は、本町に住所を有する第3子及び第4子以降の児童とします。
受給者
本町に3年以上住所を有し、かつ、当該支給対象児と生計を同じくする保護者に支給いたします。
支給額
○第3子 100,000円
○第4子以降 200,000円
申請方法
祝い金の申請は、出生届出後に福祉課で申請していただくことになります。
支給日
申請のあった月の翌月の月末に祝い金を支給いたします。ただし、申請のあった日において、本町に住所を有する期間が3年に満たない申請者に対しては、本町に転入した翌月を起算月として、36月後の月末に支給することとします。
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