戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)
第十一回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和2年(2020年)が戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を示すために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給いたします。
請求期間
令和2年(2020年)4月1日〜令和5年(2023年)3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1) 令和2年(2020年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の(ア)父母(イ)孫(ウ)祖父母(エ)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4) 上記(ア)〜(ウ)以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
★(3)、(4)については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債(年額5万円)
請求窓口
美里町役場 砥用庁舎1階 福祉課子ども・生活支援係 TEL:0964-47-1116
受付時間
平日 9時00分〜16時00分(土日祝日及び12時00分〜12時59分を除く)
※受付開始当初は、混雑が予想されます。待ち時間が長くなる可能性がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
申請書類
請求書などの様式は、窓口で配布します。詳しくは窓口でお尋ねください。
その他
追加情報
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