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「すまいの再建」4つの支援策を紹介します

更新日:2017年11月20日

4つの新たな支援事業について

 平成28年熊本地震により被害を受けられた方の「すまいの再建」事業として、新たに以下の4つの支援事業を開始します。

1 60歳以上の方に向けた支援

助成内容

県内で自宅を再建するために、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた場合、その利子ぶんに対して助成を行います。

助成の考え方

助成対象借入額は、借入額のうち850万円まで(850万円以上借入の場合、850万円として助成額を算定します。

助成額イメージ

借入額(限度額850万円)×利率(※1)×20年分

※1:借入時の住宅金融支援機構(災害住宅融資)の利率と実際の借入契約の利率のいずれか低い利率とします。

申請に必要な書類
  1. り災証明書(写)
  2. 住民票(再建した住宅に入居する世帯全員のもの
  3. 住宅債務に係る金銭消費賃貸借契約書、抵当権設定契約書および返済予定表の写し
  4. 入居者一覧表
  5. その他知事が必要と認めるもの 

2 自宅再建の一定額までの利子負担を軽減

助成内容

県内で自宅を再建するために、金融機関等から融資を受けた場合、その利子ぶんに対して助成を行います。

助成の考え方

助成対象借入額は、借入額のうち850万円まで(850万円以上借入の場合、850万円として助成額を算定します。

助成額イメージ

借入額(限度額850万円)×利率(※2)と実際の借入期間に基づき算定

※2:借入時の住宅金融支援機構(災害住宅融資)の利率と実際の借入契約の利率のいずれか低い利率とします。

収入要件
  • 世帯収入(世帯員の合計)が500万円以下(前年の課税証明書の合計)
  • 子育て世帯については、子ども一人の場合550万円、2人の場合600万円、3人以上の場合700万円に収入要件を緩和します。
  • 高齢者、障がい者についても緩和措置があります。
  • 個人事業者等は所得で判断します。
申請に必要な書類
  1. り災証明書(写)
  2. 住民票(再建した住宅に入居する世帯全員のもの
  3. 住宅を再建し、その住居に入居した日の属する年の前年の課税証明書
  4. 住宅債務に係る金銭消費賃貸借契約書、抵当権設定契約書および返済予定表の写し
  5. 入居者一覧表
  6. その他知事が必要と認めるもの 

3 民間賃貸住宅への入居費用を助成

助成内容

民間賃貸住宅へ入居する際に必要な礼金や仲介手数料等の初期費用を助成します。

助成の考え方
  • 一律20万円を助成
  • 現在入居されている「みなし仮設住宅」について、個人名義の契約に切り替えられる場合も適用されます。
申請に必要な書類
  1. 交付申請書
  2. り災証明書(写)
  3. 住民票の写し(転居後の世帯全員ぶん)
  4. 入居した民間賃貸住宅に係る賃貸契約書(写)
  5. 口座振替申出書(申請者の口座でない場合は受領委任状を含む)
  6. (半壊の場合)解体証明書
  7. その他町長が必要と認めるもの

4 引っ越し時の転居費用を助成

助成内容

仮設住宅などから自宅、民間賃貸住宅、公営住宅等へ転居する際の転居費用を助成します。

助成の考え方
  • 一律10万円を助成
  • 現在入居されている「みなし仮設住宅」について、個人名義の契約に切り替えられる場合も適用になりません。
下記の場合も対象になります
  • 仮設住宅に入らず、被災した住宅から直接再建先へ移転した場合
  • 自宅を解体し、同敷地内の納屋等で生活した場合
  • (対象の要件に合致するのが条件で)公営住宅や親戚宅等へで生活していた場合
申請に必要な書類
  1. 交付申請書
  2. り災証明書(写)
  3. 住民票の写し(再建した住宅に入居する世帯全員のもの)
  4. 移転先の入居に関する契約書等(写)
  5. 口座振替申出書(申請者の口座でない場合は受領委任状を含む)
  6. 本人確認書類
  7. (半壊の場合)解体証明書
  8. その他町長が必要と認めるもの 

申請手続きについて

申請手続きは、被災時にお住まいだった市町村で行っていただくことになります。

申請の受付については、11月上旬から各市町村において随時開始されます。

申請先
  • 役場両庁舎 被災者支援相談窓口
問合先
  • 砥用庁舎 福祉課 子ども・生活支援係 (47-1116(直通))
  • 県庁健康福祉政策課 すまい対策室   (096-333-2839(直通))

 


お問い合わせ

美里町役場 砥用庁舎 福祉課
電話番号:0964-47-1116この記事に関するお問い合わせ


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各課代表電話番号

中央庁舎

代表電話 0964-46-2111
税務課 0964-46-2112
住民課 0964-46-2113
健康保険課 0964-46-2113
経済課 0964-46-2114
学校教育課 0964-46-2115

※総務課、会計課、議会事務局へは代表電話番号からお取り次ぎします。

砥用庁舎

代表電話 0964-47-1111
林務観光課 0964-47-1112
建設課 0964-47-1113
水道衛生課 0964-47-1114
住民課 0964-47-1115
福祉課 0964-47-1116

※企画情報課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。