第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか
更新日:2023年1月16日
第十一回特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、戦没者等のご遺族の皆様に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
請求期限
令和5年3月31日まで
※請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給対象者 ※令和2年4月1日以降に第十一回特別弔慰金の請求手続きをされていない方
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、先順位が入れ替わります。 - 上記1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた)方に限ります。
★3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが前提となります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求窓口
美里町役場 砥用庁舎1階 福祉課 子ども・生活支援係 TEL:0964-47-1116
受付時間
平日 9時00分〜16時00分(土日祝日及び12時00分〜12時59分を除く)
※初めて請求される場合など、内容によっては手続きにお時間をいただく可能性がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
留意事項
- 請求者の状況により、必要書類が異なりますので、請求手続きにつきましては、美里町役場福祉課までお問い合わせください。
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになりますので、同順位の方が複数いる場合は、お話合いの上、代表して請求する方を決めてください。
- 請求書の受付から国債の発行手続きまで、1年以上かかる場合があります。すでに請求された方で、国庫債券がお手元にない場合は、国・県での審査中または財務局での国債発行待ちです。準備が整い次第、町からご案内しますのでしばらくお待ちください。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2022年12月13日 教育・保育施設 各種申請様式
- 2022年11月8日 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付...
- 2022年8月30日 利用者負担金(保育料)徴収基準額表
- 2022年2月18日 第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか
- 2022年1月25日 令和4年4月からの児童扶養手当等の手当額に...
- 2022年1月21日 【10万円現金一括支給】令和3年度子育て世...
- 2021年9月9日 「すまいの再建」4つの支援策を紹介します
- 2021年8月30日 里親制度について
- 2021年8月11日 母子及び寡婦福祉資金貸付制度のご案内
- 2021年4月30日 出生児祝い金が変わります
- 2021年2月8日 障害基礎年金等を受給しているひとり親のご...
- 2021年1月4日 児童扶養手当について
- 2020年11月30日 利用者負担金(保育料)徴収基準額表
- 2020年11月24日 教育・保育施設 各種申請様式
- 2020年6月18日 児童手当について