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第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか

更新日:2023年1月16日

第十一回特別弔慰金の趣旨

  今日の我が国の平和と繁栄の礎となった、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すために、戦没者等のご遺族の皆様に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

第十一回特別弔慰金リーフレット(PDF 約212KB)

請求期限

令和5年3月31日まで
※請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

支給対象者 ※令和2年4月1日以降に第十一回特別弔慰金の請求手続きをされていない方

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、先順位が入れ替わります。
  4. 上記1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた)方に限ります。

★3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが前提となります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求窓口

美里町役場 砥用庁舎1階 福祉課 子ども・生活支援係 TEL:0964-47-1116

受付時間

平日 9時00分〜16時00分(土日祝日及び12時00分〜12時59分を除く)
※初めて請求される場合など、内容によっては手続きにお時間をいただく可能性がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。

留意事項

  1. 請求者の状況により、必要書類が異なりますので、請求手続きにつきましては、美里町役場福祉課までお問い合わせください。
  2. 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになりますので、同順位の方が複数いる場合は、お話合いの上、代表して請求する方を決めてください。
  3. 請求書の受付から国債の発行手続きまで、1年以上かかる場合があります。すでに請求された方で、国庫債券がお手元にない場合は、国・県での審査中または財務局での国債発行待ちです。準備が整い次第、町からご案内しますのでしばらくお待ちください。

 


追加情報

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お問い合わせ

美里町役場 砥用庁舎 福祉課
電話番号:0964-47-1116この記事に関するお問い合わせ


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各課代表電話番号

中央庁舎

代表電話 0964-46-2111
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住民課 0964-46-2113
健康保険課 0964-46-2113
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※総務課、会計課、議会事務局へは代表電話番号からお取り次ぎします。

砥用庁舎

代表電話 0964-47-1111
林務観光課 0964-47-1112
建設課 0964-47-1113
水道衛生課 0964-47-1114
住民課 0964-47-1115
福祉課 0964-47-1116

※企画情報課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。