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美里町企業立地促進条例を制定しました

更新日:2023年4月1日

美里町における企業等の誘致及び立地を促進するため、町内に施設等を新設・増設する者に対して、奨励措置や便宜の供与を行い、町内産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的として、美里町企業振興促進条例を制定しました。

美里町企業立地促進条例(PDF 約180KB)

美里町企業立地促進条例施行規則(PDF 約888KB)

1 対象施設

奨励措置や便宜の供与を受けることができる施設は、次のいずれかに該当し、かつ公害発生の防止に必要な措置を講じていると認められる「適用施設等」とします。

(1)新設の場合:投下固定資産総額が2,000万円を超え、新規雇用者数が5人以上の施設等

(2)増設の場合:新たな投下固定資産総額が1,000万円を超え、新規雇用者数が3人以上の施設等

※次の各号のいずれかに該当する施設は、適用施設等として指定しない。

(1)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に基づく、営業の許可又は届出に要する事業を行う施設

(2)宗教活動または政治活動を目的とする事業を行う施設

(3)貸金業またはそれに類する事業を行う施設

(4)営業活動のみを行う施設

(5)太陽光発電施設

(6)不動産賃借業(貸事務所業および貸別荘業を除く)

(7)福祉施設及び医療施設

(8)前各号の入居を前提とした施設

(9)前各号に掲げるもののほか、町長が第1条の目的に合致しないと認める施設

2 奨励措置

(1)固定資産税の課税免除または不均一課税

(2)雇用奨励金の交付

(3)企業用地取得奨励金の交付

 雇用奨励金

雇用奨励金は、操業開始に伴い、当該操業開始に係る新規雇用者(本町に住所を有し、規則で定めるもの)が、継続して1年以上常時雇用された場合に、次のいずれかの区分に応じ交付します。

(1)常時正社員として雇用された新規雇用者:当該新規雇用者の人数に50万円を乗じて得た金額

(2)常時正社員として雇用された者以外の新規雇用者:当該新規雇用者の人数に25万円を乗じて得た金額

 ※上限額:1,000万円

 企業用地取得奨励金

適用施設等が、新たに取得した土地の取得価格のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341号の規定による家屋の敷地部分に係る土地の取得価格に100分の50を乗じた額(1,000未満は切り捨て)を交付します。

 ※上限額:5,000万円

 

3 用語の意義

用語の意義については以下のとおりです。

(1) 施設等 次に掲げる施設(建物または建造物でありこれに付帯して設置される試験研究施設を含む。)をいう。

 ア 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に規定する「製造業」、「情報通信業」、「運輸業・郵便業」、(郵便業を除く。)、「卸売業・小売業」(小売業を除く。)及び「電気・ガス・熱供給・水道業」(水道業を除く。)の事業に供する施設

 イ 学術、開発、検査、研究機関等の施設

 ウ 旅館 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業(下宿営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号の営業を除く。)の用に供する設備を有する施設

 エ 健康保養施設 健康の増進及び保養等を目的とした施設

 オ 職業技術訓練施設 職業技能、情報処理等の訓練及び研究施設

 カ 複数の県の区域に係る業務を処理する事務所であって、次のいずれかに該当するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可若しくは届出を要する事業、宗教活動若しくは政治活動を目的とする事業または貸金業若しくはそれに類する事業に係るものを除く。)の施設

  (ア) 本社(支社または支店を統括するものに限る。)、支社または支店の機能を有する事務所

  (イ) コールセンター、データ入力センター、事務オペレーションセンターまたはファイナンスセンターの業務を行う事務所

  (ウ) その他(ア)(イ)に類する事務所

 キ その他町の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして町長が特に認める事業施設

 (2) 新設 町内に施設等を有しない者が、新たに施設等を開設することをいう。

 (3) 増設 町内に既存の施設等を有する者が、新たに町内に施設等を開設し、または生産能力などを増加させるため、施設等を拡張することをいう。

 (4) 投下固定資産総額 新設または増設した施設等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。)のうち家屋及び償却資産で、施設等の事業の用に直接供するものの取得価格(賃借により使用する場合は、当該賃借経費(敷金、権利その他これらに類する経費を除く。)の合計額をいう。

 (5) 新規雇用者 新設または増設した施設等の操業にあたり、当該施設等に新たに常時雇用される本町に住所を有する者で、操業開始の1年前の日から操業開始後1年を経過する間に雇用された次のすべての要件を満たすもの。

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 退職した後に再び同一の事業所に雇用された者でない者
  • 労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者または他社からの出向者等でないこと。

 (6) 操業開始 新設または増設した施設等の継続的な使用を開始したと町長が認めることをいう。


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