はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧施術所の皆様へ(お知らせ)
更新日:2020年4月1日
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の追加等について
令和3年1月以降、「はり師」、「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。
<ご注意ください!!>
●「施術管理者」になるための要件は、これまでは国家資格(免許)のみでしたが、令和3年1月から、「実務経験」と「研修の受講」についても必要となります。
●過去に施術管理者の経験がある方も、令和3年1月以降、新たに申し出する場合、「研修の受講」が必要となります。
詳細については、以下のチラシをご覧ください。
追加情報
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