第三者行為(交通事故等)にあった際の届出について≪国民健康保険≫
交通事故等によりケガをした際は早期の届出を!!
本来、交通事故等により受傷された場合(※1)、第三者(以下「加害者」という。)より治療費を支払っていただく必要がありますが、加害者から直ちに損害賠償を受けることが難しく、国民健康保険を使って治療を受ける場合、「第三者行為による被害届」を保険者(市町村)に届け出る必要があります(※2)。(国民健康保険からの給付は、一時的に立て替えて支払いするもので、あとから被害者に代わって加害者に請求することになります。)
※1 例)・交通事故(自転車事故含む)
(自損事故等により第三者が存在しない場合も、別途、届け出が必要です)
・ケンカ
・飼い犬に咬まれた など
※2 加害者の行為による保険事故が発生した場合は、国民健康保険法施行規則第32条等により、直ちに被
害の届け出を行うことが世帯主又は世帯員に義務付けられています。
次の場合は国民健康保険が使えません
●雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
●犯罪行為や故意の事故
●飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
示談をする前に
加害者との話し合いにより、示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求する場合がありますのでご注意ください。
なお、示談をするときは事前にご連絡いただくとともに、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を記載するようにしてください。
また、示談が成立したときは、直ちに示談書の写しを提出してください。
届出に必要な書類等
第三者行為による被害届
被害者、加害者欄とも空欄のないよう記載してください。また、日時場所等は交通事故証明書をご参照ください。
交通事故証明書
自動車安全運転センターで交付を受けた原本1通を添付してください。
当該交通事故証明書において、物件事故とされている場合は、別途「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要となりますので、「照合記録簿の種別」欄をご確認ください。
事故発生状況報告書
原則として被害者が作成することとなりますが、被害者本人の受傷状況により、やむを得ず加害者が記載する場合は、加害者及び被害者の署名・捺印をお願いします。(被害者が記載する場合は、加害者の署名・捺印は不要)
同意書(被害者が作成)
事故の治療に国民健康保険を使用され、加害者が賠償すべき医療費を保険者が立て替え払いしますので、当該医療費について加害者へ請求することに異議がないことを確認するものです。
誓約書(加害者が作成)
加害者に賠償義務のある被害者の医療費を保険者が立て替え払いしますので、当該医療費を保険者に支払う旨確約するものです。
示談書の写し
示談が成立している場合は、示談書の写しを提出してください。
自損事故等による傷病届(自損事故の場合のみ)
事故の相手方がいない等、自損事故の場合でも保険給付を受けるためには届出が必要です。
様式ダウンロード
様式名 | WORD | ||
---|---|---|---|
1 | 第三者行為による被害届 | (WORD 約49KB) | (PDF 約153KB) |
2 | 事故発生状況報告書 | (WORD 約43KB) | (PDF 約88KB) |
3 | 人身事故証明書入手不能理由書 | (WORD 約83KB) | (PDF 約146KB) |
4 | 同意書 | (WORD 約42KB) | (PDF 約43KB) |
5 | 誓約書 | (WORD 約24KB) | (PDF 約86KB) |
6 | 自損事故等による傷病届 | (WORD 約14KB) | (PDF 約65KB) |
追加情報
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