国民年金保険料の退職(失業)による特例免除制度のご案内
更新日:2020年4月1日
厚生年金に加入していた方が退職(失業)されると、役場で国民年金の加入手続きを行い、月額16,540円(令和2年度の金額)の保険料を納めることになります。ただし、保険料を納めることが経済的に困難な方には、申請によって保険料の納付を免除される制度があります。
こんなにあります特例免除のメリット!まずは申請を!!
- メリット1
保険料を一部納付したのと同じ!
免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と比較して2分の1となります。 - メリット2
万が一の際にも確かな保障!
病気や事故で障害が残った時の障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金など免除承認期間については支給対象の期間とされます。 - メリット3
本人所得を除外して審査!
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、保険料の納付が免除されるものです。(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合があります。)
通常の場合→申請者本人の所得、申請者配偶者の所得、世帯主の所得
特例免除の場合→申請者配偶者の所得、世帯主の所得
手続き
特例免除は、申請する年度又は前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。保険料免除の申請は年金事務所または役場中央庁舎健康保険課もしくは砥用庁舎住民課でできます。
また、この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。
必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
- 認め印(本人が署名する場合は不要)
- 失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)
追納のおすすめ
国民年金には、追納という制度があり、10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができます。追納をされることにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。また、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつきますので、お早めにされることをおすすめします。
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